当部会はその前身となる愛媛県高等学校視聴覚教育研究会が、昭和36年4月1日に発足して以来、放送教育・視聴覚教育の振興に資するため、さまざまな活動を行ってきました。以下は当部会の会則です。


愛媛県高等学校教育研究会視聴覚部会会則

第1条 本会は愛媛県高等学校教育研究会視聴覚部会と称する。

第2条 本会は高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教育における視聴覚的方法の研究を行い、当該教育の振興に資することを目的とする。

第3条 本会は前条の趣旨に賛同する本県高等学校、中等教育学校及び特別支援学校で組織し、本会の事務局を会長在任の学校におく。

第4条 本会は、東予、中予、南予に支部をおく。

第5条 本会に次の役員をおく。

   1 会  長  1 名  総会において選出し、会を代表し、会務を総括する。

   2 副  会  長  4 名  総会において、東予、中予、南予から支部長を兼ねて各1名、特別支援学校から1名を選出する。

                会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

   3 常任理事  若干名  総会において選出し、理事会を組織する。

   4 理  事  若干名  各支部会において選出し、理事会を組織する。

   5 監  事  2 名  総会において選出し、本会の経理を監査する。

   6 庶  務  若干名  会長が委嘱し、事務を処理する。

第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第7条 会議は総会並びに役員会及び理事会とする。

    総会は毎年1回開く。役員会及び理事会は随時これを開く。

第8条 本会は目的達成のために次の事業を行う。

   1 研究会、講習会の開催

   2 研究、調査並びにその助成

   3 研究成果の刊行

   4 その他必要な行事

第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。

第10条 本会の経費は、愛媛県高等学校教育研究会の交付金、及びその他の収入による。会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条 会則の変更は総会の決議によらねばならない。

附 則 1 支部規約は各支部において作成し、本部の承認を得るものとする。

    2 本会則は平成11年5月17日から施行する。

      平成19年5月15日一部改正